麻薬取締官は激務なの?麻薬取締官の働き方を解説

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麻薬取締官は激務だと言える場面もある

麻薬取締官は警察官などに比べるとドキュメンタリーやドラマが少なく、実態がよくわからない人もいるのではないでしょうか?

実際に警察官は警視庁(東京都を管轄)だけでも約4万3千人います。

事件で警察官と関わらなくても、道を聞いたり落とし物で交番を訪れたりと一度くらいはお世話になっている人もいるのではないでしょうか?

パトカーがパトロールで走っていたり、比較的生活になじみがあると思います。

一方、麻薬取締官は全国に約300人しかいません。

麻薬取締官は、特別司法警察職員として薬物犯罪における捜査や、行政官として薬物犯罪を防止する活動を行っています。
しかし、市民が直接会うことはあまり無いと思います。

麻薬取締官は、厚生省に所属する国家公務員であり、薬剤師免許を持つ人が多いです。

そんな麻薬取締官はどのような仕事をしているのでしょうか?

最初に思い浮かぶのは捜査です。

張り込みや尾行、逮捕など捜査官と聞いて思いつくような仕事です。

麻薬取締官は逮捕状を裁判官に請求し被疑者を逮捕することができます。

逮捕状の請求は、一部の法の定める身分の人にしかできません。

麻薬取締官の捜査で特徴的なのは、警察でも許されていない薬物を使ったおとり捜査をすることが出来ます。

おとり捜査で身分を隠して密売人に近づき、違法薬物を譲り受ける(もらう)ことで、もらったことを証拠として密売人を逮捕します。

さらに被疑者や容疑者の持ち物や体液の鑑定を行う鑑定官もいます。

この鑑定で薬物を特定します。

この鑑定結果は裁判上重要な証拠になります。

また、研究所や病院・薬局に治療用として用いられている麻薬・向精神薬の管理が適正か、監督指導を行っています。

そして、薬物乱用を事前に防ぐため青少年に薬物乱用の怖さを知ってもらう啓発活動も行っています。

これらの仕事から麻薬取締官の多忙さが想像できます。

特に捜査と鑑定に至っては、捜査対象者が待ってくれるはずもなく、こちらが捜査対象者に行動を合わせなくてはなりません。

よって、一日中働かなくてはならなかったり、同時に捜査を進めたりで激務になる場面も当然出てきます。

啓発活動は麻薬取締官OBの方も活躍してくださっているそうです。

特別司法警察職員の任務と行政官の任務を別々に担当している場合でも、それぞれで忙しく、激務になる場面も出てきてしまうと思います。

※麻薬及び向精神薬取締法第58条 麻薬取締官は、麻薬に関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からも麻薬を譲り受けることができる。(改変)

※司法警察職員は司法警察員と司法巡査に分けられます。

警察官は全員司法警察職員です。

麻薬取締官は特別な場合の司法警察員です。

司法巡査が持つ捜査に関する権限を司法警察員はすべて持ちます。

麻薬取締官は薬物犯罪に関する捜査権限があります。

(おおまかに、司法警察職員=司法警察員+司法巡査)

【参考】
(アトム法律事務所 https://atombengo.com/taihobengo/cont1-18
(警視庁H https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/saiyo/2022/about/organization.html
(麻薬及び向精神薬取締法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0000000014

麻薬取締官の働き方

麻薬取締官はどのような働き方をしているのか確認してみましょう。

麻薬取締官の勤務時間

麻薬取締部ホームページによると勤務時間は、「原則として1日7時間45分ですが、日々の業務内容によって変動します」とされています。

(厚労省麻薬取締部採用Q&A https://www.ncd.mhlw.go.jp/qanda.html

麻薬取締官の残業時間

元麻薬取締官が書いているブログ「マトリの仕事」で捜査課のスケジュールの例が書かれています。

内偵捜査の捜査官は朝9時に出勤し、22時帰宅と書かれています。

昼食が30分と書かれています。

仕事の間に休んでいるのかもしれませんが、単純計算すると残業時間(超過勤務)は4時間45分程度でしょうか。

組織員を監視する捜査官は、朝7時出勤で交代しつつ、ひたすら張り込みで3日後の18時退勤とのこと。

記事でも書かれていますが、張り込みを始めたら帰れないこともあるそうです。

取り調べの捜査員は、
朝8時30分出勤、19時30分帰宅。
途中11時30-13時に昼食と取り調べの準備があるので休憩を1時間と考えて、約2時間15分超過勤務です。

この方も適度に休憩を入れているかは不明です。

これはあくまでも例で、勤務時間は相手の動きによって長くなったり短くなったり、また事務作業の慣れ不慣れでも変わってくると思います。

麻薬取締官の休日

麻薬取締部のパンフレットによれば、

「原則として土・日曜日及び祝日等の休日は休みです。
休日出勤した場合は振替休日などの制度があります。

また年間20日間(4月採用者は、その年の12月まで15日間)の年次休暇のほか、 特別休暇(夏季、結婚、忌引き、育児、出産等)があります。」

と記載されています。

ただし、捜査の都合で休日出勤や連勤をすることも少なくはないと思います。

何度も言うことになりますが捜査対象者が待ってくれることはないし、急に事件が動くこともあります。

また、先ほど述べた通りずっと張り込みをしなくてはならない場面もあります。

そのためどうしても休みたい日に必ず休めるとは言えないようです。

(厚労省麻薬取締部パンフレット https://www.ncd.mhlw.go.jp/report/pdf/leeflet.pdf

麻薬取締官の職場でも働き方改革が進んでいる

デイリー新潮の記事で元関東甲信越厚生局麻薬取締部部長 瀬戸晴海氏(以下、瀬戸氏と呼ぶ)の記事で、麻薬取締部の職場改善に関する記事が書かれているので要約して書きたいと思います。

昔から麻薬取締部は離職率が高く、特に入省3か月から1年で辞める人が多かったそうです。

瀬戸氏が現場で働いていた時は360日仕事していた事もあり、とても家庭とのバランスはとれないとおっしゃっています。

麻薬取締官は厚生労働省所属の国家公務員で、働き方改革を進める厚生労働省がブラックな職場であってはならない。

人材が頼りのマトリでこの状況はまずいと瀬戸氏は危機感を覚えます。

瀬戸氏は総務・人事部門も担当し、上司や総務、また管理職の意識を変えるように働きかけました。

有休も振替休日も部下が取りやすいように管理職がしっかりとるよう指導したそうです。

このようにして意識改革をはかり、執務環境が改善され有給消化率も上がったそうです。

職場において、育てた人材がいなくなってしまう場合も、天賦の才能を持つ人材がいなくなってしまう場合も非常にもったいないです。

しかし、過酷な職場では去ってしまうことも仕方ないと理解できます。

そのため、職場環境の改善に努めた瀬戸氏は、麻薬取締部の財産たる人材を守り、それはすなわち国民が薬物犯罪から守られることを意味するわけです。

(デイリー新潮 2020年2月14日掲載 https://www.dailyshincho.jp/article/2020/02140831/?all=1

麻薬取締官の仕事は危険?

麻薬取締官の仕事で最も危険なのは犯人を逮捕する瞬間です。

刑事ドラマや警察官のドキュメントで逮捕シーンがあり、緊張の瞬間なのは理解できると思います。

前に書いた通り麻薬取締官も裁判官に令状を請求し逮捕をすることができます。

麻薬取締官が捜査するのは、違法に薬物を所持・使用・販売する暴力団組員、外国人、薬物乱用者などです。

違法薬物による裁判で有罪となれば長く刑に服すこともあり、被疑者はみな逮捕されたくありません。

相手は必死で逃げたり、暴れたり、場合によっては武器などで攻撃されることも予想されます。

麻薬取締官の危険防止策について

麻薬取締官が犯人を逮捕する時は刃物や拳銃を使われる可能性があるので、防刃チョッキ(刃物が刺さらないチョッキ)や防弾チョッキを付けていきます。

また、麻薬取締官は、小型武器を持つことができます。

具体的には、「警棒」と「拳銃」です。

しかし武器の使用は警察官職務執行法7条に従い使われるもので、条件なく使えるものではありません。

難しいですが、そもそも武器の使用が必要になる状況を作り出してはならないのです。

基本的に武器使用を必要としない、相手に武器を使用させない状況が大切です。

逮捕時は捜査官はもちろん、被疑者も負傷なく実行されるのが前提条件です。

第三者が巻き込まれるようなことがあっては当然いけません。

また「逮捕現場に向かう捜査官の数」で被疑者の気を萎えさせ、抵抗する可能性を減らすことも効果的だそうです。

捜査官が2人くらいだと被疑者に「この数ならうまくすれば逃げられるかもしれない」という印象を与えてしまうけど、5人くらいだと「逃げるのは難しいか」と思わせる。

逮捕現場に向かう捜査官の数が多いだけでも危険を減らせるのは、相手の心理を突いた非常に有効な危険防止策だと思います。

※麻向法54条7項 麻薬取締官は、司法警察員として職務を行なうときは、小型武器を携帯することができる。

※同8項 麻薬取締官の前項の武器の使用については、警察官職務執行法第七条の規定を準用する。(両方改変)

※警察官職務執行法7条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、正当防衛若しくは緊急避難に該当する場合は、人に危害を与えてはならない。(抜粋)

(麻向法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0000000014
(警察官職務執行法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000136

麻薬取締官の殉職者は今まで0名

これらの危険防止策の成果もあって、2020年9月の元麻薬取締官のブログには、麻薬取締官の殉職者数はこれまで0人と書かれていました。

それ以降の殉職者もネットでニュースを検索したところ見つけることは出来ませんでした。

安全策や職場環境の改善、なにより捜査員の計画性や注意力と努力がこの殉職者数0人に結びついていると思います。

麻薬取締官の給料事情

2016年の麻薬取締官の年収は平均年齢43.6歳、平均経験年数22年の場合600-650万円です。

同年の初任給は約18万円でした。

麻薬取締官の給料は、行政職俸給表(一)に基づいて支給されます。

公務員の俸給表は、等級と号俸で構成されます。

学歴や実績などをもとに、等級と号俸が決定されます。

初任給は少なく感じるかもしれませんが、勤務年数が上がるにつれ日本の平均年収を上回る年収になります。

これらの額は地域手当、住宅補助の額、配偶者の有無、法の改正などで変わります。

麻薬取締官は激務なのかについてまとめ

  • 麻薬取締官は激務だと言える場面もある
  • 麻薬取締官の職場でも働き方改革が進んでいる
  • 麻薬取締官の殉職者は今まで0名
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