麻薬取締官と警察の違いを解説!

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麻薬取締官の仕事と警察の仕事の違い

麻薬取締官と警察の仕事には、「捜査権限の範囲」「パトカーの有無」「階級・役職制度」「制服の有無」「手帳の有無」「宿直勤務の有無」「捕まえた犯人の留置先」などの違いがあります。

それぞれの項目について解説していきます。

麻薬取締官に捜査権限があるのは薬物事件のみ

麻薬取締官に捜査権限があるのは、薬物事件のみです。

そのため、違法薬物に関係のない事件を捜査したり、犯人を逮捕する事は出来ません。

ただし、薬物事件では警察と同じ捜査権限を持つため、拳銃・手錠・警棒などを携帯し、犯人の逮捕や、取り調べも行います

同じ捜査権限と書きましたが、実は麻薬取締官には、警察官に認められていない捜査権限も存在します。

それが「おとり捜査」です。

警察官もおとり捜査はできますが、連絡を取った密売人をおびき寄せたところで逮捕しなければなりません。警察官は薬物を譲り受けることはできないからです。

しかし麻薬取締官は、薬物犯罪の捜査の為なら麻薬等を譲り受けることが法律で認められています。(※1)

よって、麻薬取締官のおとり捜査は「密売人から薬物を譲り受けてのおとり捜査が出来る」という違いがあります。

よって、薬物事件に関しては深い捜査も可能となっています。

(※1)麻薬及び向精神薬取締法より 麻薬取締官及び麻薬取締員の麻薬の譲受

第五十八条 麻薬取締官及び麻薬取締員は、麻薬に関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からも麻薬を譲り受けることができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0000000014

麻薬取締官にパトカーはない

麻薬取締官にはパトカーはありません。

麻薬取締官の公式ホームページに「仕事に普通自動車運転免許が役立つこともあります。」という記載もあるため(※2)、業務上で車を使用する事もあります。しかし、警察官のパトカーのようにサイレンが鳴り、赤色の警光灯が光る特別車ではありません。

なぜなら、サイレンが鳴るような緊急自動車は道路交通法で定められているからです。この中に「警察用自動車」はしっかりと含まれています。(※3)

一方、この緊急自動車の規定に麻薬取締官は含まれていないため、麻薬取締官がパトカーで犯人を取り締まることは無いと言えるでしょう。

(※2)厚生労働省 地方厚生局麻薬取締部 採用に関するQ&Aより
https://www.ncd.mhlw.go.jp/qanda.html
(※3)e-GOV 法令検索 道路交通法施行令第13条より

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270

麻薬取締官には警察のような階級はない

麻薬取締官には警察のような階級はありません。

警察官は階級があり、下から順に「巡査」「巡査部長」「警部補」「警部」「警視」「警視正」「警視長」「警視監」「警視総監」という9種類が警察法第62条で定められています。(※4)

一方、麻薬取締官は厚生労働省の行政職(一般的な国家公務員)の職員です。
そのため、役職も国家公務員の「新任者」「係員」「係長」「補佐」「幹部」「課長」「部長」といったものになります。
係長クラスが現場班長、補佐クラスが現場指揮を取ることが一般的です。(※5)

(※4)e-GOV法令検索 警察法より
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000162
(※5) 厚生労働省麻薬取締部 捜査部門のキャリアステップより https://www.ncd.mhlw.go.jp/report/pdf/careerstep.pdf

麻薬取締官には制服がない

麻薬取締官には制服がありません。

捜査で尾行や張り込みを行う時、街に溶け込む必要があるからです。
そのため、服装や髪型はそれぞれの麻薬取締官が選択しています。

そのためか、内勤の時でも比較的ラフな服装の麻薬取締官が多いと言われています。

麻薬取締官と警察では手帳が違う

麻薬取締官と警察官は携帯する身分証(手帳)が違います。

警察官が持っているのはご存じ、警察手帳です。

警察手帳は大きさ、形式、記載事項などが警察法で細かく定められています。(※6)

一方、麻薬取締官の手帳は法律で定められているわけではありませんが、厚生労働省が定めた形式のものです。

警察官の手帳と麻薬取締官の手帳、見かけはよく似ていますがよく見ると違いがあります。

「色の違い(警察:チョコレート色、麻薬取締官:黒色)、「手帳のエムブレムが違う(警察:逆三角形の周りに葉っぱ、麻薬取締官:全体的に星のような形)」が大きな見た目の違いです。

(※6)e-GOV 法令検索より警察手帳規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329M50400000004
(※7)「麻薬取締官」が携帯する身分証の形状変更について https://www.mhlw.go.jp/topics/2003/07/tp0701-1.html

麻薬取締官は警察のように宿直勤務はしない

麻薬取締官は警察のような宿直勤務はありません。

厚生労働省の国家公務員なので、原則は土日休みの1日7時間45分勤務です。(※8)

しかし、あくまで「原則」のため、張り込みや内偵で夜間や土日の勤務が必要になることも多いです。

目を付けた相手を24時間体制で監視したり、夜間の薬物取引を取り押さえるため、夜間勤務になることもしばしば。

よって、警察官は「特に事件が無いときも」交替で勤務する宿直勤務があり、麻薬取締官は「状況に合わせて必要なら」夜間も勤務するという違いがあります。

(※8)麻薬取締部 採用に関するQ&A https://www.ncd.mhlw.go.jp/qanda.html

麻薬取締官は犯人を留置所ではなく拘置所に勾留する

麻薬取締官が逮捕した犯人は、基本的に「拘置所」に収容されます。

警察が逮捕した場合は、警察署や警察本部にある「留置所」に収容されます。

この場合の拘置所と留置所の違いは、「管轄する省庁」です。

(正確には、拘置所は「逮捕された犯人が裁判を待つ」「処罰が確定した受刑者が刑務所への移送を待つ」「死刑の判決を受けた死刑囚が刑の執行を待つ」場所です。東京、立川、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、福岡の全国8か所にあります。)(※10)

拘置所・・・法務省管轄
留置所・・・警察庁管轄

法律では、あらかじめ連絡することで麻薬取締職員も警察の留置所を利用する事はできますが(※9)、拘置所に入れる方が一般的のようです。

(※9)警察庁と厚生省との麻薬・覚せい剤に関する犯罪の捜査に関する協定について https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta1389&dataType=1&pageNo=1
(※10)法務省HP 刑事施設(刑務所・少年刑務所・拘置所)より
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse03.html

そもそも麻薬取締官とは

ここで、改めて麻薬取締官について解説します。

<麻薬取締官とは>
所属先:厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部
俗称:「麻薬Gメン」「マトリ」
身分:国家公務員
目的:薬物汚染のない健全な社会の実現


麻薬取締官の存在は麻薬及び向精神薬取締法の54条〜58条に規定されています。(※11)
刑事訴訟法に基づく特別司法警察職員としての権限を持ち、薬物事件に関しては警察と同等の権限が認められています。そのため、拳銃の所持、犯人の捜査、逮捕、取り調べなどが可能です。(※12)

麻薬取締官になるためには規定の国家公務員試験に合格し、面接を受けるか、薬剤師用の採用試験に合格する必要があります。

麻薬取締官の具体的な仕事内容は、「違法薬物に係る捜査」「正規流通麻薬等の監督・指導」「啓発活動・相談業務」です。

  • 違法薬物に係る捜査

麻薬取締官としての成果が一番報じられる業務です。
違法薬物の使用者、密売人、場合によっては密売組織を捜査し、逮捕することで取り締まります。(この時におとり捜査・泳がせ捜査が活躍します)
事件に合わせて勤務するため、土日や夜間に勤務する事も多いです。
なお、代表的な違法薬物は「覚せい剤」「大麻」「コカイン」「MDMA」「LSD(幻覚剤)」「マジックマッシュルーム」「あへん」「危険ドラッグ」です。(※13)

  • 正規流通麻薬等の監督・指導

医薬品として合法的に使用されている麻薬や向精神薬が、正しく流通しているかを監視します。
具体的には、病院・薬局・製薬会社への立ち入り検査、帳簿の確認などです。
薬局へ厚労省が麻薬帳簿などの確認に来るのはこの業務の一環です。
医療用も・・・?と思うかもしれませんが、過去に医師が医療用麻薬のフェンタニルを自己注射し、不正使用した事例があります。(※14)
薬局では2017年に、調剤室内に保管されていたオキシコンチン錠が盗難にあったという事件もあります。
そのため、医療用麻薬の確認も非常に重要な業務です。

  • 啓発活動・相談業務

将来の薬物乱用の芽を摘むために、若者や子供を対象に薬物乱用防止講演を行います。
また、薬物乱用者の家族や友人からの相談・一般市民からの通報への対応や、薬物依存者が薬物依存から脱却するための支援プログラムも行っています。

(※11)麻薬及び向精神薬取締法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0000000014
(※12)刑事訴訟法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000131_20220525_504AC0000000048
(※13)乱用される薬物 麻薬取締部より
https://www.ncd.mhlw.go.jp/fusei.html
(※14)横浜市立大学附属市民総合医療センター医師等の不祥事について
(報告) https://www.city.yokohama.lg.jp/shikai/kiroku/katsudo/h22-h23/katsudogaiyo-h22-j-1.files/0055_20180807.pdf

そもそも警察官とは

次は、警察官について解説します。

<警察官とは>
所属先:警察庁
俗称:「警官」「おまわりさん」
身分:国家公務員(警視正以上)・地方公務員(警視以下。警察官の多くは地方公務員)
目的:個人の生命、身体及び財産の保護を目的とし、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、その他公共の安全と秩序の維持に当たる (警察法第2条)(※15)

警察官は警察法で定められている職業で、安全な社会を維持するために広い範囲の犯罪の捜査、逮捕、取り調べなどを行います。また、業務において拳銃の所持も認められています。

警察官の仕事はさまざまな職種があり、警視庁(東京都の警察本部)の職種は12種類です。(※16)

  • 地域警察
    交番勤務を中心に、地域住民が安心・安全に暮らせるように努めています。
    パトロール・巡回連絡・職務質問により犯罪を防いだり、事件や事故が起きた時は初動捜査に協力します。
  • 交通警察
    白バイに乗る交通機動隊です。
    交通事故を無くすために、交通違反の取り締まり、交通事故の捜査、交通安全教育を行います。お正月の箱根駅伝の先導も務めています。
  • 警備警察
    皇族・国内外の重要人物の警護、デモ対策などの治安警備を行います(機動隊)。大きな大会の警備や災害時の救助活動を行う事もあります。
  • 刑事警察
    殺人・強盗を代表とする強盗犯捜査、詐欺・横領などの知能犯捜査、証拠収集や分析を行う鑑識などが所属します。聞き込みや張り込みを行い、犯人を検挙(逮捕)します。
  • 組織犯罪対策
    暴力団・外国人犯罪組織の対応、銃器(拳銃など)・薬物の密輸密売グループの検挙・撲滅を目標とします。
    警察での違法薬物取り締まりはこの組織犯罪対策部門の銃器薬物対策係が主となって活動します。
  • 生活安全警察
    振り込め詐欺・侵入窃盗・痴漢などを防ぐための防犯対策、少年非行の防止などを行います。
  • 人身安全関連事案総合対策
    配偶者の暴力やストーカー事件、虐待事件、行方不明事件などの支援を行います。これらの事件1つ1つは小さいですが、放置する事で殺人などの重大事件に繋がる可能性がある為です。
  • 犯罪抑止対策
    犯罪の防止を目的とする部署です。現在はオレオレ詐欺、還付金詐欺を代表とする特殊詐欺への対策に力を入れています。
  • 公安警察
    国際テロ組織・過激派・右翼などによるテロの防止、北朝鮮による拉致の可能性のある事件捜査、核・生物・化学物質などによるテロへの対応を行います。
  • サイバーセキュリティ対策
    サイバーセキュリティ対策を進めるために、人材育成や民間との連携強化、セミナー実施などを行います。
  • 総務
    事件の被害者に対する支援を行ったり、予算執行や会計管理、施設維持などの総合的な業務を行います。
  • 警務
    警察官の育成や、人事・福利厚生などを担当します。

(※15)警察法 第2条より
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000162
(※16)令和4年度警視庁採用サイトより https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/saiyo/2022/type/

麻薬取締官と警察は対立しているとの噂もあるが真相は逆

麻薬取締官と警察は対立しているという噂がありますが、そんなことは無く、良好な関係性を築いています。

なぜなら、「違法薬物を取り締まり、国民の安全を守る」という目的が同じで、捜査時に協力体制を取ることも多いためです。

「対立」「ライバル」といった形でメディアに取り上げられることもありますが、現場では「お互いに支援しあい、協力する」というのが現実です。

例えば、張り込みをしていた現場に麻薬取締官でない捜査員が居たことで、警察もその密売人を追っている事に気付いたとしましょう。
その場合は、お互いの捜査指揮官が連絡を取り、持っている情報を共有しあい、より効率的に捜査を進めていきます。

捜査員の人数が増えるため、取り逃がしの可能性も低くなります。

かつては「麻薬取締官と警察、どちらが犯人を検挙するか」という縄張り争いや対抗意識が存在していたと言われています。
その名残で「麻薬取締官と警察は対立」という噂が出ているのでしょう。

しかし、現在はお互いが協力し合うことで、より効率的に薬物犯罪を取り締まることに力をいれています。

さらに、麻薬取締官は警察だけではなく、海上保安庁や税関とも協力体制を築いています

他の機関との連携を深めるために、現場班長を務める麻薬取締官の係長クラスからは警察・税関・県庁・在外公館などで業務を経験する教育体制も整えられました。

薬物犯罪も多様化しているため、省庁を超えた協力がこれからも必要とされていくでしょう。

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麻薬取締官と警察の違いまとめ

  • 麻薬取締官の仕事と警察の仕事の違いは捜査権限の違いなど様々
  • 麻薬取締官と警察は対立しているとの噂もあるが真相は逆
  • 薬剤師が転職を考え始めたら薬剤師に特化した転職サイトを活用しよう
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